外貨証券(がいかしょうけん)
本邦または外国の証券で、外国通貨をもって表示されたものをいう。外為法第6条第1項第12号によると「外貨証券とはおいて支払いを受けることができる証券、または外国通貨をもって表示される証券」であると定義されている。
本邦または外国の証券で、外国通貨をもって表示されたものをいう。外為法第6条第1項第12号によると「外貨証券とはおいて支払いを受けることができる証券、または外国通貨をもって表示される証券」であると定義されている。
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