改正金融先物取引法

金融先物取引法の改正法で、2004年12月1日に施行されました。
最近の悪質な外国為替証拠金取引業者の営業による被害の増加にともない改正されたものです。
・広告規制
・勧誘規制
・説明義務
・顧客の知識や経験に対する保護
・電話や訪問勧誘の禁止
これらついて規制や義務付けがされるようになりました。

 

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